岩手県介護支援専門員協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「岩手県介護支援専門員協会」と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、公正・中立なケアマネジメントを確立し、介護支援専門員の資質及び社会的地位の向上に努めることをもって、県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)介護支援専門員の資質の向上に資する研修会の開催
(2)介護支援専門員の事業遂行に関するサポート体制の整備
(3)介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供
(4)介護支援専門員に関する刊行物の発行
(5)介護支援サービスに関する調査及び研究
(6)関係機関及び関係団体との連絡及び調整
(7)一般社団法人日本介護支援専門員協会の支部としての活動
(8)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(正会員)
第4条 岩手県内に住所を有する者及び住所は有しないが勤務先を有する者で、地区協議会に所属することを希望する者をもって正会員とする。
2 正会員になろうとする者は、所定事項を記入した入会申込書を地区協議会に提出し、地区会長の承認を得なければならない。
3 前項の事項につき変更を生じたとき、または退会するときは速やかにその旨を地区協議会に通知しなければならない。
(賛助会員)
第5条 前条以外の者であって、本会の目的に賛同する個人または団体をもって賛助会員とする。
2 賛助会員になろうとする者は、所定事項を記入した入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 前項の事項につき変更を生じたとき、又は退会するときは速やかにその旨を本会に通知しなければならない。
(会費)
第6条 正会員は、年会費1,000円を本会に納入しなければならない。
2 賛助会員は、個人の場合は年会費5,000円、団体の場合は年会費10,000円を本会に納入しなければならない。
3 前年度より継続する正会員及び賛助会員は、年会費を9月30日までに納入しなければならない。
4 既納の年会費は返還しないものとする。
第4章 役員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 9名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
3 前項の定めにかかわらず、理事には保健、医療、福祉の関係団体が推薦する者を加えることができる。
4 本会に会長1名を置き、理事会において理事の互選により選出する。なお、会長は一般社団法人日本介護支援専門員協会の支部長を兼ねる。
5 本会に副会長2名を置き、理事会において会長が理事の中から指名する。なお、副会長は一般社団法人日本介護支援専門員協会の副支部長を兼ねる。
(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、本会の業務を審議執行する。
4 監事は、本会の会計及び業務を監査する。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の定めにかかわらず、役員は後任者が選任されるまでの間その職に止まらなければならない。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の業務について会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
第5章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第12条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定及び事業報告の承認
(2)収支予算の決定及び収支決算の承認
(3)役員の選出
(4)一般社団法人日本介護支援専門員協会の代議員選出にかかる投票方法の決定
(5)その他会運営上の重要事項
(開催)
第13条 定時総会は、毎年4月から6月末日までの間に開催する。
2 臨時総会は、会員の5分の1以上から会議の目的を示した文書で請求があった時及び理事会が必要と認めた時に開催する。
(招集)
第14条 総会は、会長が招集する。
(議長)
第15条 総会は、地区協議会が選出した者を議長とする。
(定足数等)
第16条 総会は、委任状を含め正会員の3分の1をもって定足数とする。
2 監事は、総会に出席し、意見を述べ、監査結果について報告することができる。
(議決)
第17条 総会は、出席者の過半数の賛成により議決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第6章 理事会
(構成)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第19条 理事会は、次の事項を審議執行する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会から委任を受けた事項
(3)軽易な予算の流用及び緊急時の予算外支出
2 理事会は、前項により予算の変更を行った場合は、その直後の総会においてこれを報告しなければならない。
(開催)
第20条 理事会は、会長が必要と認めた時に開催する。
(招集)
第21条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第22条 理事会は、会長を議長とする。
(定足数等)
第23条 理事会は、委任状を含め理事の3分の1をもって定足数とする。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(議決)
第24条 理事会は、出席者の過半数の賛成により議決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第7章 補助組織
(補助組織の設置)
第25条 会長は、理事会の承認を得て、役員会・部会・委員会等の補助組織を設けることができる。
2 役員会・部会・委員会等に関し、必要な事項については、会長が別に定める。
第8章 地区協議会
(地区協議会の設置)
第26条 本会は、総会の議決を経て、地区協議会を設置することができる。
2 地区協議会は、次のとおりとする。
地区協議会名 |
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盛岡地区介護支援専門員協議会 |
岩手地区介護支援専門員協議会 |
花巻市介護支援専門員連絡協議会 |
北上地区ケアマネジャー連絡協議会 |
胆江地区介護支援専門員連絡協議会 |
両磐地区介護支援専門員協議会 |
気仙地区介護支援専門員連絡協議会 |
釜石広域介護支援専門員連絡協議会 |
宮古地区介護支援専門員連絡協議会 |
久慈地区介護支援専門員協議会 |
二戸広域介護支援専門員協議会 |
第9章 事務局
(事務所)
第27条 本会の事務所を岩手県社会福祉協議会内に置く。
2 事務の処理は、別に定める岩手県社会福祉協議会との事務委託契約書に基づく。
第10章 会計
(収入)
第28条 本会の収入は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)年会費
(2)補助金、助成金、及び委託金
(3)寄附金
(4)事業収入及び資産収入
(5)その他の収入
(予算、決算)
第29条 本会の収支は、すべて予算により執行される。
2 本会の収支決算は、会計年度終了後3か月以内に監事監査及び総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第31条 この規約を変更しようとする時は、理事会の発議により、総会において出席者の3分の2以上の賛成により議決される。
(解散等)
第32条 本会の解散は、理事会の発議により、総会において4分の3以上の賛成により議決しなければならない。
第12章 雑 則
(委任)
第33条 この規約に定めのない事項は、理事会の定めるところによる。
附則
1 この規約は平成18年6月24日から施行する。
附則
1 この規約は平成21年6月21日から施行する。
附則
1 この規約は平成22年6月26日から施行する。
附則
1 この規約は令和6年6月22日から施行する。