福祉サービス第三者評価事業を活用しませんか

 福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービス事業者の皆様と一緒にサービスの質の向上に取り組むものです。
また、評価結果を広く公表することにより、利用者の皆様方のサービス選択の一助ともなります。
※評価結果の公表は、事業者の同意により行います。

第三者評価を受けることにより以下のような効果が期待できます

  1. 現在提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。
  2. サービスの質向上に向けて、具体的な目標を設定することができます。
  3. 第三者評価を受ける過程で、職員の自覚と課題の共有が促進されます。
  4. 第三者評価を受けることにより、利用者や地域からの信頼が得られます。

社会福祉法から見る第三者評価の位置づけ

~第三者評価の法的位置づけ → 社会福祉法第78条~

 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するように努めなければならない。

  • 第三者評価は、法人監査とは違います。
    受審する事業者様と評価機関が評価の過程を通じて福祉サービスの向上を目指すものです。
    自己評価の着手から評価結果まで具体的な関わりを通じてお手伝いします。
  • 第三者評価を申込みいただいて、すぐに評価をするというものではありません。
    自己評価の進め方から評価結果の報告まで当協議会の担当者が直接事業者様の状況をお伺いしながら進めさせていただきます。