介護分野就職支援金・障害福祉分野就職支援金貸付制度
他業種で働いていた方等の介護分野又は障害福祉分野における介護職としての参入を促進するため、一定の研修を修了し、岩手県内で介護分野または障害福祉分野において、介護職員等として従事する方に対し、就職の際に必要な経費に係る支援金を貸し付ける事業です。
対象者
◎介護分野就職支援金
次の3つの要件を全て満たす方が対象です。
- これまでに介護分野又は障害福祉分野業務の就労経験がない方
- 介護職員初任者研修以上の研修を修了した方(修了前の場合は※1参照)
(介護福祉士、介護福祉士実務者研修、介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修1級課程、2級課程のいずれかを修了した方) - 岩手県内に所在する次の事業所又は施設に、介護職員等として新たに就労した方又は就労を予定している方
- 居宅サービス等を提供する事業所又は施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第23 条に規定する居宅サービス等。以下同じ。)
- 第一号訪問事業を実施する事業所(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業。以下同じ。)
- 第一号通所事業を実施する事業所(同号ロに規定する第一号通所事業。以下同じ。)
- ※1 就職と同時に上記研修を受講する場合、就労開始日から2か月以内に研修を開始し、研修修了後に修了証を提出する等の手続を行うことで、研修修了前に貸付けを行うことも可能です。
- ※2 「離職した介護人材の再就職準備金貸付」又は「障害福祉分野就職支援金貸付」により、貸付けを受けたことがある方は申請できません。
◎障害福祉分野就職支援金
次の3つの要件を全て満たす方が対象です。
- これまでに介護分野又は障害福祉分野業務の就労経験がない方
- 次のいずれかの研修を修了した方(修了前の場合は※3参照)
- 介護職員初任者研修以上の研修(介護福祉士、介護福祉士実務者研修、介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修1級課程、2級課程のいずれか)
- 居宅介護初任者研修
- 障害者居宅介護従事者基礎研修
- 重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程、統合課程、もしくは行動障害支援課程のうちいずれかを受講すること)
- 同行援護従業者養成研修(一般課程または応用課程のいずれかを受講すること)
- 行動援護従業者養成研修
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)
- (3) 岩手県内に所在する障害福祉サービスを提供する事業所又は施設(※4)において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者(障害福祉職員)として新たに就労した方又は就労を予定している方
- ※3 就職と同時に上記研修を受講する場合、就労開始日から2か月以内に研修を開始し、研修修了後に修了証を提出する等の手続を行うことで、研修修了前に貸付けを行うことも可能です。
- ※4 (3)について、次に規定する障害福祉サービスを提供する事業所又は施設を指します。
- 障害者総合支援法 第5条第1項、第18項,第77条及び第78条
- 児童福祉法 第6条2の2第1項、第7項及び第7条第2項
- 身体障害者福祉法 第4条の2
- 障害者総合支援法 第5条第27項、第28条及び第77条の2
- 身体障害者福祉法 第5条
- ※5 「離職した介護人材の再就職準備金貸付」又は「介護分野就職支援金貸付」により、貸付けを受けたことがある方は申請できません。
貸付額・貸付期間(共通)
【貸付額】
貸付上限額 200,000円以内
【留意事項】
- 貸付回数は、1人当たり一回限りとします。
- 貸付金は、次に掲げる介護職員等又は障害福祉職員として、就職する際に必要となる経費に充当するものであり、就職支援金利用計画書(第15号様式-②)により、使途を確認した上で支給します。
- ① 子どもの預け先を探す際の活動費
- ② 介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
- ③ 介護職員等又は障害福祉職員として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れるかばん等の被服費
- ④ 敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用
- ⑤ 通勤用の自転車又はバイクの購入費(自動車に関する費用は不可です。)
- ⑥ その他会長が就職する際に必要となる経費として適当と認める経費
* 生活費に充当する資金や、初任者研修以上の研修等の受講費用としての申請はできません。
【貸付期間】
借用証書等の書類提出確認後、一括で交付します。
- 貸付けには審査がありますので、希望額から減額となる場合や、貸付けをお断りする場合があります。
申請方法(共通)
介護職員等又は障害福祉職員として内定した日以降、就労開始後2か月以内に申請してください。
返還
次のいずれかに該当した場合、返還の事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、2年以内に、月賦又は半年賦による均等払又は一括により貸付金を返還しなければなりません。
- 貸付契約を解除されたとき。
- 岩手県内に所在する次のいずれかに該当するとき。
① 介護分野就職支援金
居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所において、介護職員等として介護等の業務に従事する意思がなくなったとき。② 障害福祉分野就職支援金
岩手県内に所在する障害福祉サービスを提供する事業所又は施設において、障害福祉職員として業務に従事する意思がなくなったとき。 - 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
返還免除
◎介護分野就職支援金
岩手県内に所在する居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を実施する事業所に、介護職員等として就労した日から、2年の間、引き続きこれらの業務に従事したとき。
- 介護分野就職支援金において、就労開始日以降に介護職員初任者研修以上の研修の受講を開始した場合、受講修了日からの2年間となります。
- 勤務期間の計算方法は、介護福祉士修学資金に準じます。
◎障害福祉分野就職支援金
岩手県内に所在する障害福祉サービスを提供する事業所又は施設において、障害福祉職員として就労した日から、2年の間、引き続きこれらの業務に従事したとき。
- 就労開始日以降に介護職員初任者研修以上の研修の受講を開始した場合、受講修了日からの2年間となります。
- 勤務期間の計算方法は、介護福祉士修学資金に準じます。
その他
留意事項及び貸付要領、各種届出様式等については、介護福祉士修学資金等貸付制度のご案内のページ下部、「留意事項」・「介護福祉士修学資金等貸付制度に係る要領・各種届出様式」をご確認ください。